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物流ネットワーク播磨協同組合
〒670-0976
兵庫県姫路市中地字村東26-1
(兵庫県トラック協会西部研修センター内)
TEL:079-299-4000 FAX:079-299-4030
 
組合員会社概要
会社概要
組合員番号 2803-006
事業者名 龍野運送株式会社
事業所在地 〒679-4123 兵庫県 たつの市龍野町片山477-1
電話番号 0791-62-1025
FAX番号 0791-63-0123
配車担当者名 丸山浩史
代表者名 河田 勝幸
資本金 18,000,000
設立年月日 昭和31年6月20日
主要取引銀行 三井住友銀行 龍野支店
姫路信用金庫 龍野支店
輸送品目 食品/食品(液体)/雑貨/精密機械/貸倉庫/重電機/プラスティック
輸送地域 全国/本州/東日本/西日本/関東/関西/近畿
営業所 龍野営業所
たつの味液基地
ヒガシマル龍野DC
主要荷主 ヒガシマル醤油株式会社
パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社
味の素物流株式会社
東芝物流株式会社
日本丸天醤油株式会社
業種 1.貨物自動車運送事業、2.貨物自動車運送取扱事業、3.通運事業、        4.港湾運送事業、5.作業又は労務の請負業、6.有価証券の所有、         7.営業倉庫、8.労働者派遣事業(派28-301123)、9.全各号に付帯する業務
認証 安全性優良事業所認定/グリーン経営認証
その他 貨物自動車運送事業法第二十四条の三で定める輸送の安全にかかわる情報
1.輸送の安全に関する基本的な方針(2017年度)
2017年度安全衛生管理方針で以下の基本方針を定めております。

安全の確保は企業存立の根幹をなすものであり、企業の社会的責務です。人間尊重の経営理念のもと、以下を定め実施します。

「輸送の安全は我が社の根幹」・・・安全最優先の職場の実現
「安全は最大の顧客満足」・・・事故ゼロを目標とし、更なる運輸安全マネジメント体制の継続的改善を進める
「安全は業務の基本動作」・・・関係法令・社内規程の順守と基本動作の徹底

2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況(2016年度)
目   標:事故・災害ゼロ
達成状況:交通安全規定に基づく、有責人身事故/0件
                      有責物損事故/2件(前年と同数)
※「有責交通事故」:当社に過失のある交通事故

3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(2016年度)
事故の種類 有責 無責 計(単位:件)
転覆            0
転落            0
衝突            0
重傷等           0
車両故障         0
計              0
※「有責」:当社に過失のある交通事故・「無責」:当社に過失の無い交通事故

4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
「運輸安全管理規程」の添付資料である「運輸安全マネジメント組織図」で定めております。

5.輸送の安全に関する重点施策(2017年度)
2017年度安全衛生管理方針の特別強化項目として、以下の項目に取り組んでおります。
安全管理体制の徹底
日常安全活動の推進

6.輸送の安全に関する計画(2017年度)
2017年度の輸送の安全に関する主な行動計画は、下表のとおりです。(教育訓練計画を除く)
 月 実施項目
4 月春の安全運転推進運動・安全運転パトロール(トラック協会西播支部)  
5 月乗務員安全講習会・安全に関する意見交換会
6 月年間無事故表彰
7 月乗務員安全講習会・安全に関する意見交換会
8 月乗務員安全講習会・安全に関する意見交換会
9 月秋の安全運転推進運動 ・安全運転パトロール(トラック協会西播支部)
10月安全管理委員会・班長会
11月50日間無事故チャレンジ実施
12月50日間無事故チャレンジ表彰 
1 月乗務員安全講習会・安全に関する意見交換会
2 月安全管理委員会・班長会
3 月乗務員安全講習会・安全に関する意見交換会

7.輸送の安全に関する予算等の実績額(2016年度)
項目 (単位:千円)
運行管理システム(デジタルタコグラフ)関係 240                   後方視界補助装置 260                                   事故災害防止啓発用品など150                             合計 650

8.事故、災害等に関する報告連絡体制
「運輸安全管理規程」の添付資料である「事故災害発生時緊急連絡体制」で定めております。

9.安全統括管理者、安全管理規程
安全統括管理者:2006年10月1日付けで岡本 仁(業務部長)を選任しております。
龍野運送株式会社 運輸安全管理規程
目次
第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法第15条及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保することが最も重要であることを自覚し、そのために厳守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
 (輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現業における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現業の状況を十分に踏まえつつ、従業員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do CheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
 (輸送の安全に関する重点施策)
第4条 社長は、前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を遵守すること。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 輸送の安全の確保に関し、協力会社と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
 (輸送の安全に関する目標)
第5条 社長は、第三条に掲げる輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を策定し従業員に周知徹底すること。
 (輸送の安全に関する計画)
第6条 社長は、前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を策定し、従業員に実施させること。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
 (社長の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
3 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。
4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行うこと。
 (社内組織)
第8条 社長は、次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1) 安全統括管理者 : 龍野運送株式会社 業務部長 岡本 仁 平成18年10月1日選任
(2) 統括運行管理者 : 業務部長 岡本 仁
(3) 運 行 管 理 者 :  業務部配車担当課長 松浦 欣也
(4) 整 備 管 理 者 :  業務部整備担当課長 梅谷 好隆
(5) その他必要な責任者 
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定めるところによる。
 (安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 管理職のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
 (安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 全従業員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
(6) 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(8) 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
(9) 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(10) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
 (輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 従業員は、第3条の輸送の安全に関する基本的な方針を理解し、第5条の輸送の安全に関する目標を達成すべく示された第6条の輸送の安全に関する計画に従い、かつ、第4条に掲げる輸送の安全に関する重点施策を確実にするため、第12条ないし第18条に定められた事項を着実に実施すること。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 社長と現業や運行管理者と乗務員等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じること。
 (事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努めること。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行うこと。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(以下「報告規則」という。)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行うこと。
 (輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施すること。
 (輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施すること。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施すること。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じること。
 (輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 社長は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、安全統括管理者に命じ、安全統括管理者は、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じること。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じること。
 (情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、報告規則第二条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、本規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表すること。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通大臣に報告した場合には、速やかに外部に対し公表すること。
 (輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
 (実施日)本規程は平成18年10月1日より実施する。

10.輸送の安全に関する教育及び研修の計画
2017年度教育訓練方針ならびに計画においては、教育訓練方針を定め、さらに単年度の具体的取組みとして2017年度教育訓練計画を策定して取り組んでおります。
安全に関する研修計画 (単位:人)
運転者に対する研修 22
管理者に対する研修 3
合計 25                                             この他に、安全に関する教育及び研修を実施しております。

11.輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
2016年9月7日に内部監査を実施しました。
監査所見に「不適合事項」はありませんでしたが、今後も「運輸安全マネジメント体制」の継続的改善による輸送の安全確保に努めてまいります。

12.行政処分
2017年3月末日現在、行政処分はありません。

保有車両
保有車両詳細 車両重量 保有台数
ウイング車低床(Air suspension) 12,900㎏ 6台
ウイング車(Air suspension) 13,000㎏ 3台
ウイング車(Air suspension) 7,300㎏ 2台
ウイング車(Air suspension) 3,200㎏ 10台
トレーラー 20t 1台
平ボディ車 3,550㎏ 4台
平ボディ車 3,000kg 1台
箱バン車 3,000kg 2台
穀物車(Air suspension) 10,800㎏ 1台
タンクローリー車(Air suspension) 10,000ℓ 5台
タンクローリー車(Air suspension) 6,000ℓ 1台
食品用タンク (food)     8,000ℓ 5基
食品用タンク (food) 5,000ℓ 2基
食品用タンク (food) 4,000ℓ 1基
食品用タンク (food) 3,000ℓ 2基
食品用タンク (food) 2,000ℓ 4基
軽トラック 350㎏ 1台
ライトバン 250㎏ 1台
フォークリフト 2t~4t対応 6台
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